障害児にデジタル教科書の使用を認める

授業でデジタル教科書を使用できるようになる法律改正

2018年5月に、学校教育法改正案が可決され、いくつかの学校教育における改善がなされることになりました。
その重要な一つの内容は、授業中にデジタル教科書が使用できるようになったということです。
紙媒体の教科書と共に、タブレットなどを使ったデジタル教科書が使用できることで、特に視覚障害児童や発達障害を持つ児童などが、より教育を受けやすくなることが期待されています。

教科書の内容や使用方法については、この学校教育法で厳格に決められていますので、デジタル教科書というシステムやアイディア自体は今までもあったものの、公式に授業で使うことはできないでいました。
しかし、この法律改正によって使えるようになりますので、学校での教育方法が変わることが考えられます。

2019年から施行される新しいデジタル教科書のシステム

今の法律では紙の教科書を使うことが義務となっていますが、この法律改正によって、2019年4月からデジタル教科書が使えることになります。
特に視覚障害者と発達障害を持つ児童の場合は、全面的にデジタル教科書を使用して授業に臨むことができることになっていますので、大きな前進と言えるでしょう。
そして、文部科学省としても2020年度をメドに、全面的にデジタル教科書を使った授業を、すべての児童を対象として行えるようにしていく方針を採っています。

デジタル教科書といっても、その内容は紙の教科書とまったく一緒です。
しかし、タブレットという形にすることによって、より明るくすることができますし、文字の大きさを拡大できますので、視覚障害を持つ児童には大変見やすくなるというメリットがあります。
また、発達障害を持つ児童も、紙の本を見ることは大変でもタブレットを触って感覚的に学ぶことは容易なケースが多いので、より快適に授業を受けられるようになるでしょう。

将来的には無償でデジタル教科書が使えるようになる

現在の状態では、デジタル教科書は有償となっていて、自治体の援助がない場合は保護者がその分を負担することになります。
しかし、当面は視覚障害児童など、ニーズが高いケースを対象に、多くの自治体が助成を行い無償で利用できるようにすることが考えられているのです。

そして、政府としても将来的にすべてのデジタル教科書を、少なくとも義務教育の間は無償化するということを検討しています。
子どもたちにとって、より授業が楽しく効率的に受けられる方法となりますので、こうした動きがきちんと進んでいくことが期待されています。
障害を持つ児童たちには、すぐにこのシステムが適用されますので、それぞれの自治体の対応を確認してみましょう。