居宅介護従業者

委託

介護対象は障害者の方

次に「居宅介護従事者」という仕事について紹介します。
ここまで紹介してきた福祉の仕事は主に高齢者福祉であり、介護が中心となっている仕事でしたが、この居宅介護従事者はそうではありません。
居宅介護従事者の介護対象となるのは「障害者」となります。
この仕事は2006年に新たに施行された障害者自立支援法に基づく居宅介護業務というものがベースとなっています。

まだまだ資格自体が新しいということもあり、それほど広く認知されているわけではありません。
しかしながら、障害者に対する意識が広がってきていることもあり、より一層人権面に配慮をした介護が必要になる時勢となっており、需要は拡大してきているのが現状です。
その仕事内容から障害者ホームヘルパーという名前で呼ばれることもあります。

仕事内容も、介護対象が高齢者ではなく障害者に変わっているという点を除けば、基本的には訪問介護員(ホームヘルパー)が行う仕事と大きく違いません。
日常的に必要であるものの自分一人では行えないことをサポートするのが主な仕事ということになります。
どの程度の障害を抱えている人なのかによって、やるべき仕事の内容が左右されることになるでしょう。
場合によってはリハビリテーションなども介助することになります。

居宅介護従事者の資格

居宅介護従事者には同名の資格が存在しており、これを取得することによって仕事をすることになります。
資格はホームヘルパーと同じく3級から1級までに別れており、取得している資格のレベルによって行うことが出来る業務内容にも違いが生じます。

3級は居宅介護従事者についての基礎知識を持っていることが求められるしかくがです。
業務としては家事援助ができるというもので、範囲が広いものではありません。
非常勤のヘルパーなどとして活動する場合に取得されます。

2級は業務内容について知識と技術を持っていることが求められます。
一般的に居宅介護従事者として仕事をするのであればこの資格を取得することが求められるでしょう。
身体介護を直接行うことができるようになります。

1級は2級資格の内容をさらに深め、加えて他の介護の範囲についても把握することが求められます。
これによって、他の介護者との連携を取りながら、より高度な居宅介護を可能とします。
サービス提供責任者としての立場を取ることができ、後輩の育成を行ったり、利用者とヘルパーをコーディネートするなどの仕事が行えるようになります。